弁護士若松敏幸の「借金Q&A・借金相談センター」にようこそ!

ここでは、借金問題にかかわる悩み事を、「Q&A」にて、ご説明しています。

 

いまひとつ分かりづらい場合には、借金問題相談フォームまたはメールにて具体的にご質問してください。
原則、3回までは無料でご回答いたします。

メールアドレス:wakamatsu@oceans-wakamatsu.com

1.借金問題ってどんなこと?

伊藤くん:  若松先生、「借金問題って具体的にはどんなことに、弁護士さんは相談に乗ってく
       れるのか」と、お客様から質問をいただいたのですが、どうご説明したらよいです
       か?

若松弁護士: そうだね。実際に事務所に来られているお客様の話を聞いたら、すぐに分かるよね。
       ① 例えば、すごく多いのは、とにかく今月の支払いが出来ません。支払うお金が用意で
       きないんです、というケースだね。
       ② それから、滞納していて、債権者(クレジット会社、サラ金業者)から電話で催促が厳し
       い、どうしたらよいですかね、というケース。
       ③ かなり長いこと滞納して放置していたら、元金は20万とか30万円だけど、損害金
       が150万円も加算されて合計180万円払えという請求書が突然にきたので、どうしよ
       うというケース。これも最近多くなりましたね。
       ④ 病気か何か事情があり、失業して収入が無くなり、借金を払える目処がたたないとい
       うケース。
       ⑤ 給与はあるけど、ほとんど借金の返済にまわしており、家族から何で生活費を出して
       くれないのかと言われているけど、家族に借金があることを告白できないで、困っている
       というケース。
       要するに、収入が無い、少ないために借金が払えない、しかし催促は来る、どうしたらよ
       いか途方にくれているという状態、これを借金問題といって間違いは無いですね。
       ほかにも、子供の借金、親の借金、親が借金を残して亡くなった、保証人になって借主が
       いなくなり請求されているとかもそうですね。

       最近は、借金が払えないからという理由で、家族に黙って、家出したり、職場も無断で辞
       めたりというケースも出てきていますね。残された家族は、犯罪に巻き込まれたのではな
       いかと夜も眠れずに心配して、警察に相談したりして、大問題になっていることも多いで
       す。


伊藤くん :  じゃあ、「借金が払えない」という相談に、若松先生は、どんなアドバイスをするんで
        すか?


若松弁護士:  そうだね、まずは、アドバイスの前に、次のことを聞きます。
       (1) 全ての借金の内容を確認します。
        ① 銀行、サラ金、クレジット会社からの借入金
        ② クレジットによる買い物の代金(立て替え金)
        ③ 車のローン
        ④ 住宅ローン
        ⑤ 会社からの借金があれば金額
        ⑥ 友人知人からの借金があれば何名からいくら
        ⑦ 携帯代の滞納
        ⑧ 家賃の滞納
        ⑨ 家族の人(奥さんとか)の借金の内容など
       (2) 借金の総額を聞くと、その額が、50万円くらいから1000万円くらいまで、
        さまざまですね。
       (3) 次に、収入を聞きます。ご本人の収入とご家族の収入を聞きます。
       (4) さらに、家計表を簡単に、相談者の前で作ります。支出内容は、
        ① 家賃(または、住宅ローン)
        ② 食費関係
        ③ 水道光熱費
        ④ 電話代
        ⑤ 生命保険料
        ⑥ ガソリン代、交通費
        ⑦ 医療費
        ⑧ 教育費、保育園代
        ⑨ 被服費
        ⑩ タバコ、お酒、交際費
        ⑪ 生活雑費費
        ⑫ その他
        ⑬ 養育費
        ⑭ その他
        の各金額から合計を出し、収入から差し引いて、どれだけ残額、つまりプラスの金額、
        可処分所得が残るかを出します。
       (5)これが残らない場合には、払って解決は無理ですね。しかし、「5万円残ります」
        というなら、借金の総額を、毎月5万円払右方法で解決できるなら、払う方向での解決
        方法が出来ますから、「任意整理」という解決案を提案します。
       (6) しかし、全然可処分所得が残らないなら、「払う解決方法」は無理ですね。だか
        ら、「払わない」解決案を提案します。

 

 

 

2.支払う方向での解決法ってどんなこと?

伊藤さん:   払う方向での解決方法とは、どういうものですか?

 


若松弁護士:  例えば、過程の主婦で、車のローン以外にサラ金、クレジットの借金が3社で、合計150
        万円とします。今は、毎月3万円支払いをしているとします。
        収入は月7万円、本当は家計に入れないといけないのですが、自分の携帯電話や車のロ
        ーンを引くと、毎月の3万円の借金の返済も滞納していて催促があります。ご主人には
        絶対に内緒にして欲しいという。こんなケースで、150万円の借金の利息は、年間1
        8%で、利息だけでも年間27万円になります。月3万円で年間36万円。36万円-
        27万円=9万円しか元金が減りません。
        150万円の借金の返済に年間36万円払っても毎年元金に充当されるのが9万円なら
        何年払えば完済になると思いますか?
        9年くらいかかりますかね?下の表を見てください。
        ホントに概略の計算ですが、支払額、利息、元金の内訳です。

  借入総額 利息 残元金 利息額 支払額 元金に充当額 利息の支払い総額 支払い総額
1年間 150万 0.18 150万 27万 36万 9万 27万 36万
2年間   0.18 141万 25万 36万 11万 52万 72万
3年間   0.18 130万 23万 36万 13万 76万 108万
4年間   0.18 118万 21万 36万 15万 97万 144万
5年間   0.18 103万 19万 36万 17万 116万 180万
6年間   0.18 86万 15万 36万 21万 131万 216万
7年間   0.18 65万 12万 36万 24万 143万 252万
8年間   0.18 41万 7万 36万 29万 150万 288万
9年間   0.18 12万 2万 36万 12万 152万 302万

 

若松弁護士:  150万円の借金でも、利息制限法以内の18%の利息でも、9年間払わないと完済し
        ないんですよ。
        その間に払う合計額は302万円です。

        今時、銀行からの借入の場合、企業が借りる場合、利息は2%程度ですよね。個人でも
        安いときは3%~5%ですね。仮に7%で計算すると、以下のようになります。支払い
        総額は184万円。6年間で完済できます。

  借入総額 利息 残元金 利息額 支払額 元金に充当額 利息の支払い総額 支払い総額
1年間 150万 0.07 150万 11万 36万 26万 11万 36万
2年間   0.07 125万 9万 36万 27万 19万 72万
3年間   0.07 97万 7万 36万 29万 26万 108万
4年間   0.07 68万 5万 36万 31万 31万 144万
5年間   0.07 37万 3万 36万 33万 33万 180万
6年間   0.07 3万 0万 4万 4万 34万 184万


若松弁護士:  でも、弁護士が依頼を受けて、任意整理をして利息がゼロで和解すると、以下のように
        150万円の支払いで済み、5年間で完済になります。利息がいかに大変かということ
        が理解できましたか? 伊藤さん!


  借入総額 利息 残元金 利息額 支払額 元金に充当額 利息の支払い総額 支払い総額
1年間 150万 0 150万 0 36万 36万 0 36万
2年間   0 114万 0 36万 36万 0 72万
3年間   0 78万 0 36万 36万 0 108万
4年間   0 42万 0 36万 36万 0 144万
5年間   0 6万 0 6万 36万 0 150万

 


伊藤さん:   本当に利息の支払いがあるのと無いのでは借金の解決にとても影響が大きいのですね。

若松弁護士:  そうなんですよ。全体の金額が減額できなくても、利息がゼロになることで支払い総額
        は約半分になることがありますから、「任意整理」という解決方法も意味があるんです
        ね。

 

 

3.任意整理とは?


伊藤さん:  「任意整理」って何ですか?

 



若松弁護士:  破産とか、個人再生のように裁判所の力を借りずに、裁判外で弁護士がサラ金業者や
        クレジット会社と個別に交渉、話し合いをして解決することを「任意整理」と言います。

伊藤さん:   借金問題の解決方法、つまり「今月は、もう払えません」「来月も難しい」という場合
        に、お金が無いというのに、任意整理」できるんですか?弁護士費用はどうするんです
        か?

 



若松弁護士:  確かに、今月も、来月もお金が無くて払えないという人は、弁護士に相談することもで
        きない可能性がありますね。
        しかし、
        若松法律事務所は、借金問題は何回相談に来られても相談料は無料ですから、相談料の
        お金が無くても相談には来れますよね。とにかく、これまでのケースでは、相談に来ら
        れた結果、収入と支出の関係を分析をして、払う方向で行けるか、払えないから払わな
        い方向で行くか、解決方法を提案します。
        その上で、まずは、債権者に対する支払いを止めて、催促も止めて生活の建て直しをす
        ることを進めます。
        その上で任意整理がベストなら、弁護士への依頼を勧めます。弁護士費用がかかります
        が、それは相談者と良く協議して、自分や家族を生かすための費用ですから、作る方法
        を検討します。
        これまでに相談があったケースでは、皆さん何とかされています。

 

 

4.弁護士に任意整理を依頼する場合の具体的な流れ


伊藤さん:   では次にもう少し具体的に任意整理の流れを教えてください。

 



若松弁護士:  伊藤さんが毎日仕事でしていることですから、伊藤さんのほうが詳しいと思いますが、
        ①弁護士は、任意整理の事件を受任すると、直ぐに債権者に受任通知を送付します。
        ②弁護士の受任通知を受け取った債権者は、借主に対して直接取立、催促を行うことが
        禁止されていますから、これで電話や手紙での催促が止まります。
        この点が、弁護士に借金問題の解決を依頼した時点での最大の効果です。
        要するに、弁護士に依頼すれば、債権者からの厳しい催促の苦痛から解放されることに
        なります。


伊藤さん:   毎月の返済額はどうやって決まりますか?


若松弁護士:  債務の額と毎月返済にあてることのできる金額によって決まります。残額を3年から
        5年の間に分割で支払うことが一般的です。
        つまり残額(例えば200万円)÷50回=月額4万円くらいになります。

伊藤さん:   借金の理由がギャンブルでも、任意整理できますか?

 

若松弁護士:  できます。自己破産による免責許可がおりないなどの制約は任意整理の場合はありませ
        ん。

伊藤さん:   保証人がいるのですがどうすればいいですか?


若松弁護士:  保証人にも連絡するなら、了解を得る必要があります。つまり、弁護士から受任通知を
        出すと、支払いが止まります。そうすると、当然ながら債権者は保証人に一括請求をし
        てきたりしますから、事前に相談しながら交渉をしないといけませんね。

伊藤さん:   家族や会社に内緒にできますか?


若松弁護士:  債権者との交渉は全て弁護士がおこないます。裁判所を利用しませんので、自宅に郵便
        物を郵送せず、家族に内緒で手続を進めることはできます。ただ、絶対にわからないと
        いう保証はありません。

 



伊藤さん:   他に注意することはありますか?
        例えば債権者が銀行の場合にその銀行に受任通知書を送付したりする場合などですが。

若松弁護士:  とても注意しないといけないのが、給与や年金、失業保険金などが振り込まれる預金通
        帳のある銀行に通知する場合です。
        銀行に通知を出しますと、その預金口座は拘束されますから、依頼者である預金者は、
        自分の給与や年金などが引き出せなくなり、その日から生活ができないという事態にな
        り、大変な問題が起こります。
        事前に、給与や年金などの振込口座を、債務の無い別の銀行口座かゆうちょ銀行に代え
        ておかないといけません。
        残高があるときは、銀行から相殺されてしまいますから、通知を出す前に払い出してお
        かないといけません。

伊藤さん:   任意整理すると「ブラックリスト」に載り、今後はお金を借りたり、ローンを組んだり
        できないと聞きますが、一生のことですか?


若松弁護士:  信用情報への登録機関は5年から7年のようです。したがってその期間が経過すれば、
        お金を借りたり、ローンを組むこともできるようになるといわれていますが、10年経
        過しても借りれない人もいますので、必ず7年たてば借りれるとは一概に言えません。